相続事件の取扱分野



TKY法律事務所は、常時、多数の相続事件を取り扱っており、相続に関するさまざまなご相談に応じております。無料法律相談(初回1時間以内)を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

遺言書の作成

最近、相続争いの法律相談が多数寄せられています。出来るのであれば、親の務めとして、自分が亡くなった後、相続争いが起きないように、遺言書を作成しておきたいものです。遺言書は何度でも作成でき、内容の変更がある場合には、最終の遺言書が優先されますので、とりあえず、現在の意思を遺言書に記しておくことをお勧めします。

遺言書としてよく利用されるものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。簡単に作成できるのは自筆証書遺言ですが、後に偽造されることを防いだり、効力を争われる可能性を低くするためには、公正証書遺言をお勧め致します。

詳しくはこちらをご覧下さい。

相続放棄

相続は、財産だけでなく、負債についても、相続人に引き継ぐ制度です。中には、めぼしい財産はなく、むしろ負債の方が多いというケースもあります。そのような場合には、家庭裁判所に、相続放棄の申述をして、一切の財産・負債を引き継がないことを選択することもできます。

注意を要するのは、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述をしなければならないということです。

詳しくは、こちらをご覧下さい。

遺産分割

遺産分割について、当事者同士で話し合い、解決できる場合には、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書の作成についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事者同士での話合いでは、解決が難しい場合には、通常、遺産分割調停を申し立てることになります。ご本人だけで調停を申し立てることもできますが、法律知識、経験が豊富な弁護士がつくのとつかないとでは、交渉結果が大きく変わってくることもあります。また、遺産分割には、寄与分に関する制度や特別受益に関する制度など、技術的な問題もいろいろ含まれています。調停の段階では、弁護士をつけることをお勧め致します。

遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合には、調停不成立となり、審判に移行することになります。審判では、訴訟手続きに近い形で、手続きが進められることになり、必要に応じて、証人尋問なども行われます。そして、裁判官が遺産分割の審判を行います。

遺産分割に関する詳細はこちら

遺留分減殺請求

被相続人が亡くなった後、遺言書が発見され、そこには、全ての財産を特定の相続人に相続させると記載されていることがあります。一定の相続人には、たとえ、遺言書に、全ての財産を他の相続人に記載させると記載していても、一定の財産を相続する権利が認められています。それを遺留分と言います。

但し、遺留分は当然に認められるものではなく、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に、遺留分減殺請求をする必要があります。

遺留分減殺請求についての詳細はこちらをご覧下さい。

遺言無効確認請求訴訟

被相続人の死後、被相続人によって書かれたとされる自筆証書遺言や、被相続人の意思に沿って作成された公正証書遺言について、無効であると求める訴訟を、遺言無効確認請求訴訟といいます。

当事務所では、これまで、遺言無効確認請求訴訟を多く扱い、原告側においても、被告側においても、実績を有しております。

遺言無効確認請求訴訟では、一般的に、原告側の勝訴が難しく、特に、公正証書遺言における勝訴は難しいとされておりますが、当事務所では、公正証書遺言においても、自筆証書遺言においても、実績を残しており、この裁判におけるノウハウも蓄積しているものと自負しております。

相続財産・相続人調査

家族がお亡くなりになりその方に遺産がある場合には、相続人は相続手続きする必要があります。相続をめぐって争いがある場合には、家庭裁判所で遺産分割協議等の手続きを利用していくことになりますが、相続をめぐる争いがない場合でも、相続の手続きは煩雑であったりします。

相続の手続きとしては、具体的には、

①被相続人の遺産として何があるかがはっきりしない場合には、金融機関への照会等を行う遺産調査

②相続人が誰かを確定するための戸籍謄本取り寄せによる調査

③遺産を相続人間でどのように分けるかを定める遺産分割協議書の作成(これは、遺産である預金を下ろしたり、不動産の所有権移転登記手続きをするために必要になります。)

④遺産分割協議書に基づく遺産分け:具体的には金融機関に赴き預金の名義変更、解約手続、不動産の所有権移転登記手続等が必要になります。

こうした相続手続き全般について、当事務所がお手伝いを致します。

相続登記

相続登記業務を行う事が出来るのは弁護士と司法書士だけです。
登記業務というと司法書士というイメージが強いかもしれませんが、弁護士は、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする」(弁護士法3条1項)とされており、「その他一般の法律事務」に登記業務も含まれます(東京高裁平成7年11月29日判決)。
むしろ、弁護士は、登記のみならず、他の相続人との交渉業務も行う事が出来ますので、全体的な処理が可能となります。
相続登記についても、お気軽に当事務所にご相談下さい。

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
詳細はこちらをご覧下さい。
横浜駅徒歩3分 相続問題(遺言書・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄等)はTKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談(初回1時間以内)を行っております。

法律相談のご案内

・相談料:初回無料(1時間)

・相談日時:平日午前9時30分~午後8時 土曜午前10時~午後5時

・予約受付電話番号:045-451-3351

・予約フォームによる予約はこちら

国際相続案件

当事務所は、国際案件についても、豊富な経験を有しております。海外の預貯金の相続・成年被後見人名義の預貯金の引出し等についても、取り扱っております。詳細は、こちらをご覧ください。

相続以外のご相談

相続以外のご相談は、弁護士法人TKY法律事務所横浜オフィスの総合サイトをご覧下さい。

那覇オフィスのご案内

弁護士法人TKY法律事務所(那覇オフィス)のホームページはこちらをご覧下さい。
Powered by Flips
編 集