弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】相続人調査
法定相続人
配偶者
死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の者
〇第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
〇第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
〇第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
戸籍謄本の取寄せ
相続人を確定させるためには、亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本などを取り寄せて、家系図を書くなどして、親族関係を把握する必要があります。被相続人の本籍地が異動している場合は、各市町村役場からそれぞれ謄本を取り寄せる必要があるため、結構手間暇がかかります。
相続人調査の代行サービス
当事務所では、相続人調査のための、戸籍謄本の取寄せの手続の代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
相続人調査費用
5万円(税別)
※事案によって、費用は増減することがございます。
横浜駅徒歩3分 相続問題(遺言書・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄等)は弁護士法人TKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談(初回30分以内)を行っております。