遺言執行者の選任申立て、遺言執行業務の代理業務なら

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者ですが、通常、遺言書に指定がなされるのが通常です。

ただ、遺言によって遺言執行者が指定されていない時や遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所に対して、遺言執行者を選任するよう申し立てることが出来ます。


遺言執行の申立て、遺言執行業務の依頼など相続に関するご相談は、TKY法律事務所(横浜駅徒歩3分)にお任せ下さい。初回法律相談は無料(1時間以内)ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言執行者の選任申立て

遺言執行者は何故必要なのか

遺言が残されていたとしても、実は、それを実現するのが簡単な事ではありません。

例えば、預貯金を長男に相続させるという遺言があったとしても、遺言執行者がいなければ、金融機関は、全相続人が同意する旨の印鑑を要求してくるのが普通です。

しかしながら、この遺言に、他の相続人が不満な場合、そう易々と印鑑を押してはくれないでしょう。

こういう場合に、遺言執行者が必要になるのです。

管轄裁判所

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、利害関係人が、申立書と必要書類を提出することになります。

必要書類の収集

申立書の他、遺言書写し、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言執行候補者の住民票、利害関係(相続人、遺贈を受けた者など)を証する資料(戸籍謄本)等が必要になります。

遺言執行手続の代理業務

遺言執行者に就任すると、金融機関の預貯金の残高を確認したり、不動産登記情報等を確認したりして、相続財産を確認した上で、相続財産目録を作成し、相続人に交付する必要があります。

その上で、預貯金の払戻しや、不動産の移転登記手続きを行うことなどして、遺言の内容を実現することとなります。

ただし、預貯金の払戻しについては、金融機関によって扱いが異なることもありますし、必要書類等を集めることに手間がかかる事があります。

また、すべての相続人が遺言の内容に納得していれば良いのですが、納得出来ない相続人とのやり取りが困難な場合もあります。

このように、遺言の執行業務は、必ずしも簡単なものではなく、大変な場合も少なくありません。

遺言執行者に就任しても、遺言執行者の業務を弁護士に委任し、弁護士が遺言執行者の代理人として業務を行うことも出来ますので、お気軽にご相談下さい。
横浜駅徒歩3分 相続問題(遺言書・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄等)はTKY法律事務所にお任せ下さい。無料法律相談(初回1時間以内)を行っております。

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