弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィス
【無料法律相談(面談相談)のご案内】相続関係の証明書類なら(法定相続情報証明制度)
戸籍謄本の収集の手間
相続が発生し、各金融機関の預貯金の相続手続や相続登記等の手続きを行う際には、相続関係を証明する戸籍謄本の収集が必要となります。
戸籍謄本は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本の他、相続人が誰であるかを確定する全ての戸籍謄本が必要となります。それらの戸籍は、各市町村役場に保管されているため、複数の市町村役場から取り寄せが必要となり、結構な手間がかかることになります。
このように苦労をして収集した戸籍謄本の束を各金融機関に提出して、手続を行うことになります。原本還付をしてくれる場合もありますが、そのような場合も、一つ一つその戸籍謄本の束を提出しなければならないため、手間暇がかかることになります。
こうした煩雑さを解消するために、平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しが交付されます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
「法定相続情報証明制度」の利用は弁護士まで
「法定相続情報証明制度」の利用のためには、相続関係を証明する戸籍謄本類の収集及び登記所への申し出が必要です。
この申し出は弁護士に依頼する事が出来ますので、利用を検討されている方はTKY法律事務所にお気軽にご相談下さい。
【法定相続情報証明制度】の詳細はこちら(法務省ホームページ)
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