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【無料法律相談(面談相談)のご案内】特別縁故者に対する相続財産の分与
相続人不在の場合の財産は
相続人が不在である場合の相続財産は、最終的には国庫に帰属することになります。
しかし、亡くなった方(被相続人)と夫婦同然の生活をしてきた方(内縁配偶者)や事実上の養親子がいる場合にも、その方々が相続財産を何も取得出来ないのは可哀そうな気がします。
何か方法はないものでしょうか。
特別縁故者に対する相続財産の分与に関するご相談は、TKY法律事務所(横浜駅徒歩3分)にお任せ下さい。初回法律相談は無料(1時間以内)ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
特別縁故者に対する財産分与の要件
相続人の存否が不明である場合に、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人の債務を支払うなどして清算を行った後、相続人としての権利を主張する者がいない場合において、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
申立人
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
分与の程度・内容
分与の程度や内容は家庭裁判所の裁量に委ねられており、特別縁故者が内縁配偶者や事実上の養親子であるような場合など、関係が深く、相続財産に対する期待を保護しなければならない場合は、残余財産の多くが分与される可能性があります。
それに対し、特別縁故者が相続人以外の親族である場合、特別縁故者が親族以外の者である場合、縁故が特定の相続財産に限られている場合など、特別縁故者と被相続人との関係が薄れ、相続財産に対する期待を保護すべき要請が少なくなるにつれて、分与される財産や割合は少なくなるのが一般的です。
特別縁故者についての民法の条文
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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