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【無料法律相談(面談相談)のご案内】生命保険金は、遺産でしょうか
遺産分割の対象
遺産分割の協議、調停、審判の前提として、何か遺産なのかということを確定する必要があります。遺産に含まれるかどうかというのは、実は簡単な問題ではなく、検討が必要な事項です。
ここでは、生命保険金が遺産にあたるかどうかをみていきます。
遺産分割のことなら、横浜の弁護士/TKY法律事務所にお任せ下さい。
初回相談(1時間)は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
生命保険金と遺産
生命保険金とは、ある人が死亡した際に、保険契約に基づいて、保険会社が支払う保険金の事を意味しますが、受取人が誰になっているかが問題です。
受取人が被相続人自身の場合
生命保険金の受取人が被相続人となっている場合には、保険金が被相続人の財産となるため、遺産となります。
受取人が被相続人以外の場合
生命保険金の受取人として、被相続人以外の者、例えば、配偶者や子どもが指定されている場合は、指定されている人の固有の財産となり、遺産とは扱われません。
但し、相続人間の不公平が著しい場合には、特別受益に準じて扱われる場合があります。
《最高裁平成16年10月29日決定》
上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
受取人が指定されていない場合
保険契約で、受取人が指定されていない場合もあります。
このような場合、保険の約款が受取人が指定されているのが通常ですので、保険約款に従い、受取人と指定された者の固有の財産となります。
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