3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の期間(原則)

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った後、3ヶ月以内に、家庭裁判所に行う必要があります。

民法915条

第915条〔承認・放棄の期間〕
相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。

相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

3ヶ月経過後の相続放棄

被相続人が亡くなった事を知って3ヶ月が経過した後に、被相続人に多額の借金があることを初めて知るというケースは珍しくありません。そのような場合、上記の条文によると、相続放棄は出来ないはずです。しかし、裁判所は、このような場合に、いわば救済的に、相続放棄の申述を受理することがあります。


被相続人に負債があったことを知る他に、(プラスの)財産があったことを初めて知るケースもあります。人によっては、(プラスの)財産も相続したくないと考えを持つ場合もあります。このようなケースでは、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。


このように、3ヶ月経過後の相続放棄も認められる場合がありますので、諦めずに、すぐに弁護士にご相談下さい。

最高裁判所昭和59年4月27日判決

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である

東京高等裁判所平成22年8月10日決定

相続放棄をすることができる期間の始期を定める民法915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,かつ,そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。もっとも,相続放棄の申述がされた場合,相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず,受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し,却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き,相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば,家庭裁判所は,却下すべきことが明らかな場合以外は,相続放棄の申述を受理すべきであると解される

相続放棄の申述の効果

3ヶ月経過後の相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたとしても、被相続人の借金を相続しなくて済むということには必ずしもなりません。債権者から訴訟を提起され、敗訴することもあります。

しかし、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されれば、大抵の場合、債権者は、権利行使を諦めますので、相続放棄の申述が受理されることは、事実上、大きな意味を持ちます。

大阪高等裁判所平成14年7月3日決定

 相続放棄の申述の受理は,家庭裁判所が後見的立場から行う公証的性質を有する準裁判行為であって,申述を受理したとしても,相続放棄が有効であることを確定するものではない。相続放棄等の効力は,後に訴訟において当事者の主張を尽くし証拠調べによって決せられるのが相当である

 したがって,家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するに当たって,その要件を厳格に審理し,要件を満たすもののみを受理し,要件を欠くと判断するものを却下するのは相当でない。もっとも,相続放棄の要件がないことが明らかな場合まで申述を受理するのは,かえって紛争を招くことになって妥当でないが,明らかに要件を欠くとは認められない場合には,これを受理するのが相当である。

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