遺産分割に関するQ&A

Q1 相続人の範囲
Q1-1 次の場合、誰が亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐことになるのですか?

①妻子のある男性が亡くなった場合:妻と子
②妻はいるが子供がいない男性が亡くなり、母親と兄弟姉妹が生きている場合:妻と母親 ※兄弟姉妹は相続人になりません。
③妻はいるが子供がいない男性が亡くなり、兄弟姉妹のみ生きている場合には、妻と兄弟姉妹が相続人になります。
④妻は先に他界したが、子供と兄弟姉妹がいる男性が亡くなった場合:子供のみ。
整理すると、妻はいつでも相続人になりますが、その他の者は、以下の順番で相続人となり、自分より上の順番の相続人がいると相続人にはなりません。
第1順位:子供
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹

実際上よく問題になるのは③のケースです。夫は長年連れ添った妻に財産を全部残したいと考えていても、法律上は兄弟姉妹にも遺産の一部が相続されることになります。このため、妻にできるだけ財産を残してあげたいと考える場合には、遺言書を作る必要があります。

Q1-2 養子の場合でも相続権は認められますか?
実子とまったく同じ立場で第1順位で相続権が認められます。
Q1-3 母に次いで父が亡くなり、子3名のうち2名は生存していますが、1名は死亡している場合の相続人はどうなりますか?
父より先に亡くなった子に子がいない場合には、現在生きている子2名のみが相続人となります。父より先に亡くなった子に子(父にとっての孫)がいる場合には、現在生きている子2名と孫が相続人になります。このように亡くなった子に代わり孫が相続する場合を代襲相続と言います。

Q1-4 相続人が兄弟姉妹のみの場合に、兄弟姉妹の一部がすでに死亡している場合、その子(被相続人にとっての甥・姪)は代襲相続できますか?
できます。

Q1-5 孫の代襲相続と甥姪による代襲相続との違いはなんですか?
被相続人にとっての子や孫が、被相続人の死亡より前に死亡している場合、曾孫が生きていれば曾孫も相続人となりえますが、被相続人にとっての甥姪が先に死亡しており、その子が生きている場合でも、甥姪の子供に相続権は認められません。法律は、人的関係が薄い甥姪の子には相続権を認める必要がないと考えているのです。
Q2  何が相続財産(遺産)になるのか?
Q2-1 受け継ぐ財産はどんなものですか?
亡くなった方(被相続人)のみが所有することが認められる権利(例えば、離婚の際の財産分与請求権、障害者年金受給権など)以外の全ての財産:不動産、有価証券、預貯金などのプラスの財産のほかに借金や損害賠償義務などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。

※相続はプラスの財産があるときにも問題になりますし、マイナスの財産しかない場合も問題になります。借金しかない場合には相続を放棄することが認められていますし、プラスの財産もマイナスの借金もある場合には、プラスの財産で賄える分の借金のみを限定して相続することもできます。このような手続きを限定承認と言います。

Q2-2 生命保険は誰が相続しますか?
被相続人が生命保険をかけており、その受取人を自分自身に指定していた場合、保険会社から支払われる保険金は相続財産となり、相続人間で一定の割合で分けることになります。受取人が相続人のうちの特定の人または第3者に指定されていた場合には、保険金は相続財産とはならず、受取人として指定されていた人が保険契約に基づき全額取得します。

Q2-3 自宅の借主になっていた父親が亡くなった場合には、家の賃貸契約はどうなりますか?
自宅を賃借して利用する権利や家賃を支払う債務も相続財産として、相続の対象となります。父親とその妻子が同居していた場合には、貸主の承諾がなくとも、賃借権を相続人が引き継ぎますので、妻子が家賃をきちんと支払えばこれまで通り自宅を借りて住むことができます。
Q2-4 葬儀の香典は誰のものになりますか?
香典は死者への弔意、遺族への慰謝、遺族の葬儀費用の軽減を目的とした祭祀主催者や遺族への贈与なので、相続財産にはならないと考えられています。実務上は、香典を葬儀費用に充て、香典で賄えなかった部分を遺族間で負担したり、相続人間の合意のもと遺産から支出することが多いです。

Q2-5 相続人の一部の者が、被相続人から生前にお金をもらっていた場合にはどうなりますか?
仮に父親の死亡時の財産が預貯金5000万円、相続人が子2人の場合に、そのうちの1人のみがマンション購入の頭金として父親から1000万円を贈与してもらっていた場合、現在存在している遺産は5000万円だけですが、この生前贈与は現在も相続財産として存在しているとみなして処理をします。前のケースであれば、相続財産は6000万円とみなして処理をしていくことになります。このような手続きを特別受益と言います。

※実務上、親が子のために負担した学費や結婚費用などについても、親の相続に際し一部の相続人から特別受益として主張されることがあります。どのような場合に特別受益として遺産に持ち戻すのか、具体的なケースによって異なりますので弁護士にご相談下さい。
Q3  相続の割合
Q3-1 上の1の場合で各相続人はどのような割合で亡くなった方の財産を相続するのですか?
の場合:妻が2分の1、子が2分の1
子供が複数いる場合には、子の相続分を頭数で割ることになります。仮に、相続財産が全部で5000万円の預貯金で子供は2人だった場合、妻は2500万円分、子は各自1250万円ずつ相続します。
の場合:妻は3分の2、母親が3分の1
の場合:妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の相続分を頭数で割ることになります。

Q3-2 兄弟3名のうち長男の自分だけが母親と同居して母親の面倒をみた場合でも、母が死亡したときの相続の割合は変わらないのですか?
Q3-1の相続の割合は、設例の場合でも変わらず、兄弟3人の相続分はそれぞれ3分の1です。但し、相続人間の公平を図るために、一定の場合には、相続財産のうちの一定割合を寄与分として認め相続から除外して、寄与をした者(設例では長男)に取得させることになります。このような制度を寄与分と言います。

Q3-3 寄与分が認められるのはどのような場合ですか?
要件としては、①相続人自らに寄与があること、②その寄与が特別の寄与であること、③寄与により被相続人の遺産が維持増加したことが必要です。
Q4  遺産分割
Q4-1 遺産分割とは何ですか?
遺産分割とはある人が死亡時に持っていた財産(遺産)について、の相続財産の権利者を確定させる手続きです。つまりは財産の何を誰がもらうかを決める手続きです。相続の割合は上記のとおり法律が決めていますが、具体的に誰が何を優先的にもらえるかを法律は定めていないため問題となります。

Q4-2 遺産分割とはどのように行いますか?
相続人の間でまず協議をすることが多いです。しかし、話し合いで解決ができない場合には、一般的には、裁判所の選任を受けた中立的な第3者に入ってもらい裁判所で話し合う遺産分割調停を行い、調停でも解決ができない場合には審判により遺産の分け方を裁判所に決めてもらうことになります。

Q4-3 遺産分割調停はどこの裁判所に申し立てるのですか?
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。管轄裁判所をお調べになりたい方はこちらをご覧下さい。
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