遺留分に関するQ&A

Q 父が亡くなりました。その後、父の作成した遺言書が存在することが判明し、その内容は、「遺産については長男に全てを相続させる。」とのことでした。家族は、母、長男である兄、長女である妹の私の3人です。このような遺言書がある場合、母と私は、父の遺産を何も相続できないのでしょうか?

A 遺言書の全てを長男に相続させるとの内容があり、遺言書が有効である場合には、原則として長男の方がお父様の全ての遺産を相続することになります。しかし、被相続人(亡くなられたお父様)の妻とその子には遺留分がありますので、それぞれの遺留分に相当する遺留分額を得ることができます。遺留分を請求できる者を「遺留分権利者」と言います。
遺留分の制度は、民法第1028条で規定されています。その内容は、下記のとおりです。

民法第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

上記「直系尊属」とは被相続人にとっての父、母のことを意味しますので、本件は、妻と子が相続人であることから、上記条文の二号に該当し、遺留分の総額は、相続財産全体の二分の一に相当する額となります。

そして、本件のように遺留分権利が複数人いる場合には、各遺留分権利者の遺留分は、遺留分の総額を法定相続分の割合で配分することになります。法定相続分は、民法第900条に規定されていて、子(長男、長女)及び配偶者(妻)の相続分は、各二分の一であり、子が複数人あるときは、各自の相続分は等しいもの、すなわち按分するとされています。

本件においては、相続人は、妻(配偶者)と長男、長女(子)であることから、妻であるお母様の法定相続分は、二分の一、長女(子)の相続分は、子が2人いるため二分の一の二分の一(この人数で按分します。)である四分の一となります。
そして、本件の遺留分の総額は、相続財産全体の二分の一であることから、お母様と長女の方の遺留分は、それぞれ、四分の一と八分の一になります。

例えば、本件において、相続財産が1000万円であったとすると、遺留分の総額は、その二分の一である500万円となり、妻であるお母様の遺留分額は、500万円の四分の一の125万円となり、子である長女の方の遺留分額は、500万円の八分の一の62万5千円となります。したがって、仮に、お父様の相続財産が1000万円であったとすると、上記遺言書が存在したとしても、お母様と長女の方は、それぞれ125万円と62万5千円を得ることができるということになります。

遺留分については、請求できる期間に制限があります。民法第1042条で、遺留分権利者は、相続の開始を知った時から1年以内に請求をしなければならないと規定されています。この期間を経過した後には遺留分請求権は消滅してしまいますので、遺留分を請求するつもりである場合には、期間を厳守するようにして下さい。
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